歯のそしゃく改善などが主な目的である矯正治療費も医療費控除の対象になります(美容矯正は除く)。1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)の合計が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。手続き方法など、詳しくはお住まいの自治体のホームページ、税務署へお問い合わせください。
医療費控除って何?
自分や自分と生計を一にする家族や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の条件は?
1.納税者が、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費であることです。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
医療費控除のポイントとは?
- 交通費も医療費控除の対象となります。申告には医療費の領収書、また交通費の記録が必要です。(自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。)
- 一般的にはご家族の中で一番所得金額の多い人が申告する方がお得になります。
- 診療は、同じ年にご家族一緒に受けるのがお得です。
- 医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
- 美容目的の矯正治療や歯ブラシ、歯磨き粉などの物品購入費は対象外です。
手続きについて
必要な手続き | 確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出) |
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期間 | 毎年2月中旬〜3月下旬(還付申告は1月〜) |
申告書の入手方法 | 国税庁ホームページ、税務署、市区町村窓口で入手できます。 |
用意するもの |
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医療費控除の計算方法
医療費控除になる金額は、次の式で計算した金額です。
医療費控除で軽減される税額
【所得税】 [医療費控除額]×[課税総所得金額に応じた所得税率]=[所得税の還付金] |
軽減される税額 |
---|---|
【住民税】 [医療費控除額]×[一律10%]=[住民税の軽減額] |
※軽減される税額は、その方に適用される所得税率によって異なります。
税額速算表(所得税+住民税)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 20% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 30% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 33% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 43% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 50% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 55% | 4,796,000円 |
[平成27年現在]
軽減される税額の早見表
課税総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額がない場合) |
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30万円 | 100万円 | 200万円 | |
軽減される税額 | |||
150万円 | 33,750円 | 138,750円 | 288,750円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 380,000円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 570,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 627,000円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 817,000円 |
2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
[平成27年現在]
※所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。
医療費控除を実際に受けた例
例1:Aさん家族(課税所得金額約700万円)
例2:Bさん家族(課税所得金額800万円)